野良猫の餌やりって違法じゃないの?
猫に無責任に餌をあげちゃダメ、可哀想だと思うなら責任もって飼うことは地域社会で暮らす人としての最低限のルールです。
しかし中にはそんなルールなどおかまいなし、人への迷惑などまったく顧みずに餌やりを行う人々がいます。その結果、日本全国さまざまなところで猫の餌やりが原因によるトラブルが起こっています。
そういう無責任な人たちの餌やりは法的に咎められないのか?
ここではそんな疑問についてお答えしていきます。
野良猫への餌やりは違法ではないが、独自に禁止する自治体もある
大変残念なことですが、野良猫への餌やりを明確に禁止している法律は今のところありません。
それどころか動物愛護法により「愛護動物」として保護されています。飼い猫・野良猫に関わらず、みだりに傷つけたり命を奪ったりしてはいけませんよという内容です。
しかし餌やりによるトラブルやそこから発展した野良猫の被害があまりにも多いということで、独自に「餌やりを禁止」するルールを設けた市町村が出てきました。
たとえば京都市は餌やり禁止条例(京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例)を制定し、違反したものには5万円以下の罰則を科すこととしています。(平成27年7月1日施行)
とはいえ何の考えもなく餌やりだけを禁止した条例ではありません。京都市ホームページによると、
Q2 条例ではいわゆる野良猫への餌やりは一律に禁止されるのですか。
A2 いいえ,一律に禁止するものではなく,無責任な餌やりを禁止するものです。野良猫や鳩等の身近な動物に対する恣意的な餌やり行為は,その行為がもたらす結果についての管理が適切に行われない場合には,ふん尿被害など,動物が人の生命,身体又は財産等を侵害したり,周辺の生活環境を悪化させ,また,周辺住民とのトラブルにもつながるおそれがあります。
野良猫への餌やりを行おうとされる方については,猫を自ら飼養いただくこと,又は,地域の御理解を得ていただくことを前提として本市が取組を推進している「まちねこ活動支援事業」に沿って,適切な管理の下で実施いただくことをお願いします。
要するに、市が積極的に野良猫の支援を行っていくことを前提として、無責任・無計画な餌やりはもうやめてください、というわけです。
これによって餌やりをする人の「エサをあげないと猫が死んじゃう!かわいそう」という理屈は使えなくなります。
京都市の場合は「まちねこ活動支援事業」という窓口を開設し、野良猫の避妊手術・マイクロチップによる飼い猫の特定・トイレの設置・多頭飼いの届け出などを行っています。
ちなみに京都市以外にも、和歌山県や東京都荒川区なども条例を制定しています。
重要なのは「周りに迷惑をかけるような餌やり」かどうか
ここまで見てきた中で、野良猫の存在は非常にあいまいということが分かってきたと思います。愛護動物ではあるものの、実際に地域住民に被害を及ぼす可能性があります。
そして近年では苦情の声が多いことから餌やり禁止条例をだす自治体まで登場してきているということです。
しかしそういった自治体でも、餌やりそのものではなく「周りに迷惑をかけるような餌やり」を禁止していることを理解しておきましょう。
- 庭にふん尿をされた
- 猫の鳴き声がうるさい
- 子猫が増えすぎている
など実害がないと自治体は動くに動けません。
そもそもウチの地域には餌やり禁止の条例がないから意味ないよ、と思われるかもしれません。しかしそれは間違いです。
過去、近所の人が餌やりをやったことでトラブルとなり起こった裁判では、原告の野良猫の被害者が勝訴している判例もあります。民事ではありますが損害賠償請求もできるのです。
ですからあなたには選択肢があります。
- 自治体に声をあげること
- 猫シェルターのような第三者機関に頼り保護してもらうこと
- 自衛すること
これらの行動をすることできっと野良猫退治に役立つことでしょう。
くれぐれも傷つけたり命を奪ったりして解決しようとしないでください。
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