野良猫の餌付けで55万円の賠償命令!?実際にあった裁判例とその解説
近所で野良猫にエサやりしている人がいる!やめさせるにはどうしたらいいのか…
もしこのように悩まれている方がいたらここで紹介する裁判例がなにかの役に立つかもしれません。
その裁判では、野良猫へ餌付けしていた女性が近隣の住民から160万円の損害賠償を求められた訴訟です。結果的にその女性には55万円の支払い命令がくだされました。
猫への餌やり禁止等請求事件の概要 (ワ)第2785号
隣家に排せつ物、野良猫餌やりに55万賠償命令
読売新聞 9月26日(土)8時59分配信隣家の女性が野良猫への餌付けを続けたため、排せつ物で自宅の庭が汚されたなどとして、福岡県内の住民が約160万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が福岡地裁であり、溝口優(ゆたか)裁判官が女性に対し、慰謝料など55万円の支払いを命じていたことがわかった。
溝口裁判官は、動物愛護の観点から女性の心情に一定の理解を示したが、被害防止の対策をとらなかったと判断した。
17日付の判決によると、女性は2013年5月頃から少なくとも同年12月頃まで、自宅玄関前に餌を置くなどして複数の野良猫に餌やりを継続。
周辺に居着くようになり、原告住民の自宅の庭に入り込んで排せつするなどし、原告は庭の砂利を入れ替えた。
溝口裁判官は「野良猫を愛護する思いから餌やりをしているとみられ、直ちに非難されるべきものではない」と言及しつつも、「猫が居着いて、近隣に迷惑を及ぼすことは十分に認識できたはず」と指摘。女性が保健所から行政指導を受けるなどした13年6、7月以降について「餌やりの中止や屋内飼育を行うべきだった」とし、「近隣住民への配慮を怠り、生活環境を害した」と結論付けた。
2010年に福岡県で実際におきた訴訟です。損害賠償の満額は認められませんでしたが、55万円の支払いが被告の女性に命じられました。
この訴訟のポイントを以下にまとめてみます。
・原告の要求
160万円の賠償と餌やりの停止
・原告は18人
159万8600円の内訳
・ネット設置:8,100円
・砂利/植木:45万500円
・慰謝料:100万円
・弁護士費用:14万円
【訴訟までの流れ】
①平成22年
【裁判所の判断】
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参照:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/280/080280_hanrei.pdf
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