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「自治体による猫の引き取りについての全国アンケート」の結果から分かること


少し前の記事ですが公益財団法人動物環境・福祉協会Evaという団体から、「駆除目的で捕獲した猫の引取りについて全国アンケート」というレポートが発表されました。

このアンケートは、「殺処分や駆除が目的として捕獲された野良猫がもし持ち込まれたら、引き取りますか?引き取りませんか?」という内容です。

なかなかに突っ込んだ内容だけにアンケート結果が気になるところです。保健所や自治体のリアルな対応を知る手がかりにもなりますので、興味がある方は下記を読んでみてください。

アンケートの要旨

  • 実施日:2015年11月
  • 実施内容:駆除目的で捕獲した猫の引取りについての全国アンケート
  • 実施元:公益財団法人動物環境・福祉協会Eva
  • 対象:47都道府県、20政令指定都市、44中核市における各自治体

こちらのアンケートについて、以下に要約をします。より詳しいことは本家サイトのほうをご覧ください。

Evaは、「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫」の引取りに関し全国都道府県・政令指定都市。中核市に向け全国アンケートを実施しました。

結果発表

アンケート結果の円グラフ

駆除目的で猫が持ち込まれたらどうしますか?
引き取る: 5.4%
引き取らない: 73.2%
そのような事態を想定せずに、あらかじめ引取りを常に防除している 2.7%
(2)(3)を選択: 2.7%
未選択: 3.6%
白紙回答: 0.9%
返送なし: 11.6%

「引き取る」と回答したのが5.4%なのに対して、「引き取らない」と回答したのが73.2%という圧倒的大差…!

ではその理由はどうなっているのでしょうか?まずは引き取る側から見ていきたいと思います。

「引き取る」と回答した理由

引き取る:5.4%

【主な理由】

  • 公衆衛生上、支障を来たすおそれがある場合は引き取る
     ただし所有者がいない猫である旨の自治会長の署名がある書面を確認した上で。
     また捕獲方法が動愛法第44条第1項及び第2項に規定される殺傷又は虐待にあたらないことを確認した上。
  • 所有者の判明しない猫は動物の愛護及び管理に関する法律、第35条第3項にて準用する第35条第1項により引き取らなければならない。
    所有者がいる可能性がある猫については、遺失物として警察に届けるよう指導
  • 状況を詳細に聞き取り、緊急性や保護の必要性を考慮しつつ、引き取り意外の方法を促す。捕獲の方法によっては第44条に定める罰則が適用される可能性があることを説明する。しかし、それでも引取りを求められた場合は、法の定めによりこれを引き取らなければならないため引取を行っている。(第35条3項目及び1項)
  • 引き取る。動愛法第35条第3項に規定されているのは、「所有者不明」であるため、「所有者はいないが管理をしている者がいる」事が確定していると思われる猫(耳カットされている等)は引き取りません。

ちなみに所々でてくる動物愛護法第35条44条とは以下のような条文です。

動愛法第35条

都道府県などその他政令で定める市は、犬または猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。

~中略~

都道府県などが所有者の判明しない犬または猫の引取りを、その拾得者その他の者から求められた場合に準用する。

要は、所有者が引き取ってくださいと言ってきたら各自治体は引き取らないとダメですよ~という内容。

動愛法第44条

愛護動物をみだりに殺し、または傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。

愛護動物に対し、みだりに、給餌もしくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、または保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、100万円以下の罰金に処する。

愛護動物を遺棄した者は、100万円以下の罰金に処する。

猫を傷つけちゃダメですよ。ケガさせることだけじゃなく、エサやりを意図的にやめて衰弱させたり、閉じ込めたり、わざと病気にかからせたり、といったこともダメですよ。100万円以下の罰金がありますよ。

という内容です。

「引き取らない」と回答した自治体とその理由

引き取らない:73.2%

  • 明らかに飼い主がいない状況、たとえば生後間もない離乳前の子猫であれば引き取るが、それ以外は引き取らない。
  • 動物愛護の観点から、駆除や処分目的での捕獲をしてはいけないと指導している。
  • 取得の状況や、飼い主の有無など十分に聞取りを行いやむを得ないと判断した場合のみ第35条第3項に基づき引き取っているが、それ以外は基本的に引き取らない。
  • 屋外で飼育されている飼い猫である可能性、地域の誰かによって管理されている猫の可能性などがあるため、できるだけ引き取らないようにしている。

コメント

全国の自治体の7割以上が引き取らないと回答しましたが、理由は大きくわけて2つありそうです。

  1. 動物愛護の観点からいって、殺処分や駆除目的の捕獲を認められない。
  2. 外飼いの猫や地域で誰かが管理している猫かもしれないから無闇に引き取れない。

とはいえ離乳前の子猫のような飼い主がいないであろう状況が特定でき、緊急性がある場合は引き取りをするという自治体も多数見られます。まったく対応してくれないという訳でもなさそうです。

第35条にあるように自治体は基本的には引き取らなければいけないため、引き取るかどうかはとにかく状況次第と言えるでしょう。

「そのような事態を想定せずに、あらかじめ引取りを常に防除している」と回答した自治体とその理由

そのような事態を想定せずに、あらかじめ引取りを常に防除している:2.7%

  • 遺失物として警察に届けられた猫や自活不可能な子猫に限って引取を行っている
  • 子猫の一時預かり在宅ボランティア制度や譲渡などを、ボランティア・動物愛護団体・行政が連携して取り組んでいる。
  • 変動超音波式猫被害軽減機を試用目的で一定期間無料貸出

コメント

この回答をした「京都市」「いわき市」「東大阪市」はいずれも野良猫対策としてはかなり進んでいる自治体です。超音波機器の貸し出しや餌やり禁止条例の制定など積極的に取り組んでいます。

このアンケート結果から分かること

  • 動物愛護法第35条によると猫の引き取りの取得者から申出があれば、自治体は引き取らなければならない
  • しかし飼い猫か野良猫かの判断は自治体・保健所などではできない(責任がもてない)ため引き取りにはおよび腰
  • 離乳後の子猫のような緊急性があって飼い主がいないと判断できるケースでは引き取る自治体が多数。
  • 動物愛護法はあるものの、その解釈と対応策が各自治体に任されている状況
  • 野良猫対策に積極的な自治体と、そうでない自治体に分かれている

以上のようなことが分かります。

コメント

野良猫問題の解決に前向きな自治体とそうでない自治体の差がはげしい印象がありますね。

引き取らないと回答した自治体の考えは、仙台市のコメントに集約されているように思います。

あらかじめ電話等で保護した猫の引取り相談があった場合、飼い猫の可能性が否定できない以上、積極的に保護せず追い払っていただくようご案内しております。

たとえば野良猫の撃退には超音波機器が有効な例もありますが、無償で貸し出ししてくれる自治体は2~3つしかありません。ご自分の地域でそういった取り組みがやっていなければ自分で買わなければいけません。運が悪かったねと言われればおしまいですが、なんか損した気分になりますよね。

で、やはりこういった野良猫の問題は全国各地で起きていると思いますが、市民の声が届いていない可能性があるのではないかと。

野良猫対策がすすんでいる京都市では、保健センターへ243の地域から苦情が寄せられた結果、171地域でのべ399回の現場等調査が行われ、野良猫問題の改善に役立っているようです。

もし今あなたが野良猫の問題に悩んでいたら、我慢しないで声をあげてください。

どうせ役所はなんもやってくんないよ!と思うかもしれませんが、京都市のようにちゃんと動いてくれるところもあるので粘り強く声をあげましょう。

相談じゃなくてもいいんです。苦情でいい。とにかく我々の声をあげること。それこそがこの問題の周知につながるはずなのです。

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