▼本ページはプロモーションが含まれています
猫よけハック > 法律・裁判 > 隣人の飼い猫による糞尿被害。飼い主に対して法的措置(損害賠償)はとれるのか?

隣人の飼い猫による糞尿被害。飼い主に対して法的措置(損害賠償)はとれるのか?


裁判所の看板

忌避剤も撒いた。木酢液や柑橘系の臭いも試してみた。超音波器具も置いてみた。でもすべてダメだった。。。

わずかな望みにかけて飼い主に直接苦情を言ってみた。でも「私の猫がやった証拠はない」と責任逃れをされてしまった。

あとできるのはもう、法的措置による損害賠償請求しかない…。

そんな状況まで追い込まれてしまったあなたにぜひ読んでもらいたいです。

猫の糞尿被害に対して法的措置(裁判)をとることは可能

動物愛護法の第7条には以下のように記載されています。

第七条

動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。

また、民法第718条には以下のようにあります。

第718条

1. 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2. 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

このことから、あなたが飼い主に対して法的措置をおこし、損害賠償請求をすることは十分に可能です。

裁判をおこすことは可能。問題は…相手の過失を立証できるかどうか

一方で裁判をおこして相手に損害賠償を請求するとなると、あなたには立証責任があります。どんな被害があったのか、損害額はいくらか、被害と損害の因果関係、加害者が関わっていることの証明などです。

これらの証明は被害者のほうがしなければなりません。きちんと証拠を揃えてから訴訟に望まないと決して勝てません。

もっともシンプルに考えられる証明としては『カメラによる映像』『現場の写真』です。とくに被害現場の写真や猫が実際に侵入してきてトイレ代わりにする映像などが用意するのがベストです。

めんどくさいよ!と思われるかもしれませんが、裁判で相手に損害賠償を払わせるというのはそれほどハードルが高いものだということです。

また仮に裁判で主張が認められたとしても、実損害以外の慰謝料などの請求が通ることはなかなか難しいでしょう。

いきなり裁判よりも、調停という手もあり

民事調停というものがあります。訴えたり訴えられたりとそこまで大げさにしなくても、話し合いで穏便に解決できればそれに越したことはないというケースもあるでしょう。そういうときは民事調停といって裁判所が当人たちの間に入って話し合いで解決するこの手法がおすすめです。

(表)

裁判 調停
仲介人 裁判官 調停委員(民間人)
雰囲気 堅苦しい そこまで堅苦しくない
裁量権 裁判官 当事者たちの意思
欠席 不可 可能
法的効力 あり あり
手続き 面倒 簡単
弁護士 必要 不要
費用 訴訟費用 + 弁護士費用 2,000円~3,000円程度

ただ単に話し合っただけだと約束が守られない可能性もありますが、調停で話し合いをすると「調停調書」という書面を作成するので、実際に裁判をやったのと同じだけの法的効力があります。

また、因縁の相手と直接話すのに躊躇してしまう方もいるでしょう。しかし間に調停人を2人挟んで話し合いをするため、直接言葉を交わす必要は必ずしもありません。(場合によっては別室もあり)

猫よけに即効性を求めるなら!
番人くんを花壇に設置

多少お金がかかってもいいから今すぐ野良猫を追っ払いたい!という方にオススメなのが超音波機器の「番人くん」です。

センサーによって侵入を自動でキャッチ。猫が嫌いな周波数の超音波を自動で発して追い払ってくれます。

効果範囲は最大7m(角度は80度)と広いので一軒家のお庭でも十分カバーできます。また、周波数・感度はツマミによって調整できるので個体差にもしっかり対応。

効果がなければ全額返金してくれる保証をやっているので安心して購入できますよ。

ちなみにAmazonより企業の販売ページのほうが2,000円安く買えます。だいぶお得なのでそちらで購入するようにしましょう。

商品詳細をみてみる


キーワード