飼い猫に駐車場でエサやりをしていた男に対する判決
2017年2月1日、東京地裁にて興味深い判決がでました。
マンション駐車場でエサやりをしていた住民に対して管理組合が原告となっておこした裁判の判決です。判決は管理組合側がの訴えが認められ、エサやりをしていた男性に駐車場の明け渡しなどが命じられました。
以下にその詳細をまとめてみます。
状況
- 男性はマンションの自室内にて猫を5~7匹飼っていた。
- 2011年頃から男性は、出勤時に猫のエサを駐車場へ置いていくようになる。
- 2014年9月に管理組合側から駐車場の契約を解除したが、男性はエサやりを続ける。
訴え
1:男性に対して、駐車場の明け渡しを要求
2:エサやりの差し止めを要求
判決
1:駐車場の明け渡し
2:管理組合に男性が持ち去った猫よけ機(約1万円)の支払い
3:エサやりの差し止め請求は退けられた(裁判中の11ヶ月間、エサやりをしていなかったため)
1:男性側への名誉毀損により1.1万円の支払い
争点
猫のエサやりによって生活環境が悪化し、マンションの経済的価値が下がるなどの不利益が生じたため、駐車場の契約を解除したのは有効と認められた。
コメント
この判決は非常に興味深いです。まず原告がマンション住民や駐車場利用者ではなく、管理組合である点です。
普通、野良猫や地域猫の被害にあって裁判まで発展するケースは、住民同士のトラブルであることが大半です。今回の事例の場合もそこが発端だった可能性もありますが、最終的には管理組合vsエサやりの男性という図式になっています。
吉村裁判長は判決についてこう語っています。
「(エサやりによって)生活環境が悪化し、マンションの経済的価値が下がるなどの不利益が生じる」
争点が経済的価値に置かれている点に注目です。恐らくは猫が何匹も駐車場に居ついてしまって糞尿などの被害もあったんだろうと思います。それらが原因となり駐車場の価値が下がったと判断されたのでしょう。
今回のような管理組合が行う裁判では個人同士との裁判とくらべて争点に違いが見られます。
たとえば住民が原告となって訴えを起こし55万円の賠償命令が下された裁判では、「動物飼育禁止条項又は迷惑行為禁止条項に違反するか」「 区分所有者の共同の利益に反する行為(区分所有法6条1項)に当たるか」「原告の人格権を侵害するか」「原告の損害額」などが争点として挙げられています。経済的損失というのは数ある項目の中のひとつに過ぎません。
裁判のことは素人にはわかりませんので決めつけることはできませんが、管理組合や法人のような団体が原告となって行う裁判では、個人にくらべてより経済的損失が重要視されるのかもしれません。
いずれにせよ猫の被害にあっている不動産オーナーの方にとっては、この裁判の勝訴は朗報と言えるかもしれませんね。
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